分譲マンションの「持ち主」とは?知っておきたい区分所有法の概要
- マンションバリューマガジン編集部
- 株式会社マーキュリー
区分所有とは、マンションのように建物が独立した各部分で構成されているとき、その独立した各部分を所有することを指します。
日本で最初に区分所有に言及した法律ができたのは、1898年(明治31年)のことです。しかし、当時は分譲住宅の数自体が少なかったため、一般的な知名度は低いものでした。その後、1962年(昭和37年)に「区分所有法」が制定され、分譲マンションの所有権について、「専有部分」「共用部分」という明確な区分ができるようになります。また、この法律では、管理やマンション規約についての規定もなされました。
ところが、分譲マンションの数が増えていくにしたがって、このときに定められた区分所有法では対応できないトラブルが起こるようになっていきます。そこで、1983年(昭和58年)、大幅に区分所有法の内容を改定し、それまで別々に登記されていた土地と専有部分の一体化と管理制度の見直し(管理組合の設置、多数決での意思決定、建替えに関する規定等)が図られました。
2002年(平成14年)には、さらに改定が行われ、規約や集会の電子化、管理者の権限の拡大、大規模修繕を行う際の決議要件の緩和などが定められます。
このように、区分所有法は、時代に応じて随時見直しが行われています。分譲マンションを所有する人の権利を明確にするとともに、マンションを適切に管理・維持していくための法律が、区分所有法なのです。
区分所有法における建物の専有部分と共用部分
マンションの管理を行う「管理組合」
マンションの修繕や建替えと区分所有者の関係
・共用部分に著しい変更を伴わない修繕(壁の補修などを含む)
・形状や効用に著しい変更を伴う修繕
・建替え
分譲マンションの土地は誰のものか?
区分所有法は分譲マンション所有者のための法律
注目のエリア
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