住宅ローンを組んでマンションを購入した後に確定申告をすることで、その年の所得税が還付される場合があります。一定の要件はあるものの、一般的な自宅用マンションの購入であれば多くの方が該当しますから、忘れずに確定申告をして節税につなげましょう。
ここでは、所得税控除の手続きに必要な書類や、手順についてご紹介します。
マンション購入後に確定申告すると節税できる!必要書類と手順まとめ
- マンションバリューマガジン編集部
- 株式会社マーキュリー
- 確定申告とは?
- 住宅ローン控除とは?
- 確定申告をする必要がある?ない?
- マンションの購入にかかわらず確定申告をする義務がある方
- マンションを購入し、住宅ローン控除を受けたい方
- マンションを購入したが、住宅ローンを組んでいない方
- 住宅ローンを組んでマンションを購入したが、住宅ローン控除の要件にあてはまらない方
- 住宅ローンを組んでマンションを購入したが、住宅ローン控除を利用しない方
- マンションを買った人が住宅ローン控除を受けるための手続き
- 住宅ローン控除のためのスケジュール
- 住宅ローン控除に必要な書類について
- マンションを購入して住宅ローン控除を受けるために必要なもの
- 住宅ローンを組んでマンションを買ったら確定申告をしよう
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得額や所得税額を申告する手続きのことです。
毎年、翌年の2月16日~3月15日(どちらの日付も、土日・祝日の場合は翌平日)が申告期間となっています。この申告をもとに、納めるべき所得税と翌年の住民税の金額が決まります。
所得税の金額は、所得額から各種の控除を差し引いた後の、課税所得額に税率を掛けることで算出します。
一般的に会社員の方は自分で確定申告をしなくても、会社で年末調整を受けることで、所得額や所得税の申告ができますが、いくつか年末調整では対応できない手続きがあります。
初年度の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)も、そのひとつです。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅借入金等特別控除の通称で、住宅ローンを利用して、自分が住むための住宅を購入した方が利用できる税額控除のことです。控除を受けた初年度以降、所定の年数まで毎年控除を受けることができます。
所得税や住民税を算出するときの控除には、所得額から引くことができる「所得控除」と、算出された所得税から直接引くことのできる「税額控除」の2種類があります。節税効果は控除額が同じ場合、税額控除のほうが高くなります。
住宅借入金等特別控除は税額控除ですので、節税効果は高いです。控除額は、年末の住宅ローン残高や借入時期などに応じて決まります。
例)
2018年1月1日に住宅ローンを組み、2019年12月31日時点で2,500万円の住宅ローン残高があった場合、年末残高の1%が控除の対象となります(控除限度額40万円)。
2,500万円×1%=25万円
控除額は25万円となり、確定申告などの必要な手続きを行うことで還付されます。
なお、上記の購入例の場合は10年目の2029年まで、年末残高の1%が控除対象となります。
確定申告をする必要がある?ない?
そもそも、確定申告は所得税額を確定するために行うものですが、住宅ローンを組んでマンションを購入した方が住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
ここでは、自分が確定申告をすべきかどうか、その条件などについて見ていきましょう。
マンションの購入にかかわらず確定申告をする義務がある方
下記の条件にあてはまる場合は、確定申告の義務がある方です。
マンションを買ったか、買わないかにかかわらず、税額を決めるために確定申告をしなければなりません。
・年末調整をしていない会社員の方(年収が2,000万円を超える方など)
・副収入が一定の額を超える会社員など
・一定の所得のある個人事業主など
個人事業主は、会社で年末調整をしてもらうことができませんから、所得額を確定申告する必要があります。また、会社員であっても、年末調整をしていない方や、副業の所得が20万円を超える方などは確定申告の必要があります。
住宅ローンでマンションを購入した場合、最初の年の確定申告で住宅ローン控除を受けましょう。
マンションを購入し、住宅ローン控除を受けたい方
住宅ローン控除を受けるには、マンションを買った最初の年のみ、確定申告が必要です。
例えば、2019年中にマンションを買った方であれば、2020年1月1日以降に確定申告をします(住宅ローン控除の申告だけであれば、確定申告期間にかかわらず、翌年の1月1日以降いつでも申告できます)。
2年目以降は、会社員の場合、年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能になりますから、自分で確定申告を行う必要はありません。
つまり、給与所得者の方で住宅ローン控除を受けたいのであれば、必ず1度は確定申告が必要になるということです。
マンションを購入したが、住宅ローンを組んでいない方
マンションを購入したものの、住宅ローンを組まずに現金で買ったという場合、住宅ローン控除の対象にはなりません。そのため、義務がある方を除き、確定申告をする必要はありません。
住宅ローンを組んでマンションを購入したが、住宅ローン控除の要件にあてはまらない方
住宅ローン控除を受けるには、「自分が住むためのマンションであること」「事実自分が住んでいること」「取得から6ヵ月以内に住み始めたこと」「10年以上の住宅ローンを組んで購入していること」など、いくつかの要件があります。
これらに該当しない場合、住宅ローン控除の対象外となるため、義務がある方を除き、確定申告をする必要はありません。
住宅ローンを組んでマンションを購入したが、住宅ローン控除を利用しない方
住宅ローンを組んでマンションを購入しても、絶対に住宅ローン控除を利用しなければいけないということではありません。確定申告をしないからといって、罰則があるわけではないのです。
ただし、住宅ローン控除を受けられないため、その分、受け取れる還付金は減ってしまうことになります。
マンションを買った人が住宅ローン控除を受けるための手続き
給与所得者を例に、住宅ローン控除を受けるための確定申告の手続きについて、必要な書類とスケジュールをまとめました。
1年目は自分で確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整による手続きが可能です。
住宅ローン控除には大きな節税効果がありますから、手続き漏れがないようにしましょう。
住宅ローン控除のためのスケジュール
マンションを買った年から、翌年の確定申告、翌々年の年末調整での住宅ローン控除までの流れを見ていきましょう。
ここでは、2019年4月にマンションを購入した場合を例にご紹介します。
<2019年>
・2019年4月
銀行で住宅ローン契約、マンション購入
・2019年5月
マンションに転居
・2019年秋~冬
銀行から年末残高証明書が届く
・2019年12月
勤務先で源泉徴収票が発行される(1月に発行する会社もあります)
<2020年>
・2020年3月
確定申告を行う
・2020年4月
確定申告によって還付された所得税が指定口座に入金される(申告から1ヵ月前後)
・2020年10~11月頃
税務署から住宅ローン控除のための書類が届く
銀行から年末残高証明書が届く
年末調整書類に、住宅ローン控除のための書類と年末残高証明書を添付して会社へ提出する
・2020年12月~2021年1月
会社で年末調整が行われ、所得税が還付される(具体的な時期は会社によって異なります)
住宅ローン控除に必要な書類について
マンション購入の翌年10月~11月頃に税務署から届く住宅ローン控除のための書類は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が1枚になっています。この書類がないと、年末調整で住宅ローン控除を受けることができません。
住宅ローン控除のための書類は、控除を受けられる年数分がまとめて届きます。
例えば、2019年4月1日にマンションを購入した場合、控除期間は10年で、1年目は確定申告で終了しているため、残り9年分の書類がまとめて届きます。9年間にわたって使うものですから、なくさないよう大切に保管しましょう。
会社で年末調整を受けるときは、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書に必要事項を記入して提出します。
マンションを購入して住宅ローン控除を受けるために必要なもの
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書以外に、住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要な書類などは以下のとおりです。確定申告の前にまとめておきましょう。
<事前に準備しておきたいもの>
・マイナンバーと本人確認書類の提示またはコピー(マイナンバーカードか、マイナンバー通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証などを用意)
・還付金を受け取るための口座情報(本人名義のもの)
・印章(認印可)
・土地と建物の登記事項証明書(法務局で取得できます)
・源泉徴収票(勤務先でもらえます。原本ではなくメールで通知される場合などは、必ず原本の申請を行って手に入れておきましょう)
・不動産売買契約書のコピー(契約の際に受け取っているもの)
・借入金残高証明書(銀行から秋頃に送られてきます)
・認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合は認定通知書の写し(契約の際に受け取っているもの)
そのほか、中古住宅を買ってリノベーションした場合などは、その際の契約書類などが必要になります。
<当日でも準備できるもの>
・確定申告書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
実際に確定申告をする際には、「確定申告書」と「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出する必要があります。
ただし、この書類は税務署などで作成ができるため、事前に用意しておく必要はありません。
住宅ローンを組んでマンションを買ったら確定申告をしよう
給与所得者の方は、なじみが薄いかもしれませんが、住宅ローンでマンションを購入したら、1年目は必ず確定申告をして、住宅ローン控除による所得税の還付を受けましょう。
住宅ローン控除を受けるために必要な確定申告は、税務署や確定申告会場で書類の作り方を教わりながら手続きが可能です。事前に準備するものが多いので、不安であれば必要書類を集めるところから税務署に相談にのってもらい、スムーズな手続きを行えるようにしましょう。
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